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独立行政法人日本学生支援機構に関する省令 第二十三条の五 (学資支給金の支給の始期及び終期)

平成十六年文部科学省令第二十三号府省令
(学資支給金の支給の始期及び終期)

第二十三条の五

学資支給金の支給は、次の各号に掲げる給付奨学生の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める月分から学資支給金の支給を行うべき事由が消滅した日の属する月分まで行うものとする。

  1. 確認大学等への入学(第四十二条第一号の編入学、同条第二号の入学、同条第三号の転学及び同条第五号の入学を含む。以下この条及び次条において同じ。)年度の前年度又は入学後三月以内の機構の定める日までに前条第一項に規定する申請(以下この条において単に「申請」という。)を行った者当該確認大学等に入学した日の属する月
  2. 確認大学等に入学後三月を経過した後の七月から十二月までの機構の定める日までに申請を行った者当該申請を行った日の属する年の十月
  3. 確認大学等に入学後三月を経過した後の一月から六月までの機構の定める日までに申請を行った者当該申請を行った日の属する年の四月

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