(学資支給金の支給の始期及び終期)
第二十三条の五
学資支給金の支給は、次の各号に掲げる給付奨学生の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める月分から学資支給金の支給を行うべき事由が消滅した日の属する月分まで行うものとする。
- 一
- 二確認大学等に入学後三月を経過した後の七月から十二月までの機構の定める日までに申請を行った者当該申請を行った日の属する年の十月
- 三確認大学等に入学後三月を経過した後の一月から六月までの機構の定める日までに申請を行った者当該申請を行った日の属する年の四月
学資支給金の支給は、次の各号に掲げる給付奨学生の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める月分から学資支給金の支給を行うべき事由が消滅した日の属する月分まで行うものとする。