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独立行政法人日本学生支援機構に関する省令 第二十三条の四 (認定の申請等)

平成十六年文部科学省令第二十三号府省令
(認定の申請等)

第二十三条の四

学資支給金の支給を受けようとする者は、機構の定めるところにより、機構に申請するものとする。

2機構は、前項の規定による申請があったときは、当該申請をした者に係る選考を行うものとする。

3機構は、選考の結果、第二十三条の二第一項第一号及び第二号の選考対象者が次の各号のいずれかに該当した場合に給付奨学生認定を行うべき者(以下この条において「給付奨学生候補者」という。)であると認めるときは、当該選考対象者に対し、その旨、次の各号のいずれに該当するか及び支給額算定基準額の区分(令第八条の二第一項から第三項までの各号に掲げる区分をいう。以下同じ。)を通知するものとする。

  1. 当該選考対象者が、確認大学等の公示対象学部等に入学した場合
  2. 当該選考対象者が、確認大学等の公示対象学部等以外の学部等に入学した場合

4機構は、選考の結果、第二十三条の二第一項第三号の選考対象者が給付奨学生認定を行うべき者であると認めるときは、給付奨学生認定を行うとともに、当該給付奨学生認定を受けた学生(以下「給付奨学生」という。)に対し、その在学する確認大学等を経由して、その旨並びに支給額算定基準額の区分及び学資支給金の額を通知するものとする。

5機構は、選考の結果、選考対象者が給付奨学生候補者又は給付奨学生認定を行うべき者でないと認めるときは、当該選考対象者に対し、その旨を通知するものとする。

6給付奨学生候補者は、確認大学等に入学したときは、機構の定めるところにより、機構に届け出るものとする。

7機構は、前項の規定による届出があった場合であって給付奨学生候補者が第三項の規定により通知された場合のいずれかに該当するに至ったと認めるときは、当該給付奨学生候補者に対し、給付奨学生認定を行うとともに、その在学する確認大学等を経由して、その旨並びに支給額算定基準額の区分及び学資支給金の額を通知するものとする。

8前項の規定にかかわらず、機構は、給付奨学生候補者が学生たるにふさわしくない行為があったと認めるときは、給付奨学生認定を行わないことができる。

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