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独立行政法人日本学生支援機構に関する省令 第二十三条の二

平成十六年文部科学省令第二十三号府省令

第二十三条の二

学資支給金の支給を受けようとする者に係る選考(以下単に「選考」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「選考対象者」という。)について行うものとする。

  1. 大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号。以下「支援法」という。)第三条第一項の確認(以下単に「確認」という。)を受けた大学(学校教育法第百三条に規定する大学を除き、短期大学の認定専攻科(第三十八条第一項に規定する要件を満たす専攻科をいう。同項を除き、以下「認定専攻科」という。)を含む。)、高等専門学校(第四学年、第五学年及び認定専攻科に限る。)及び専門学校(専門課程を置く専修学校をいい、専門課程及び適格専攻科(第三十八条第二項に規定する専攻科をいう。同項を除き、以下「適格専攻科」という。)に限る。以下同じ。)(以下「大学等」という。)に入学(高等専門学校の第四学年への進級を含む。以下同じ。)したとき学資支給金の支給を受けようとする高等学校等在学者又は高等学校等卒業者(高等学校又は高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。)若しくは専修学校の高等課程(以下「高等学校等」という。)を初めて卒業又は修了した日の属する年度の末日から第二十三条の四第一項の規定による申請(次号において「認定申請」という。)の日までの期間が二年を経過していない者に限る。)であって、入学しようとする大学等における学修意欲を有する者として当該高等学校等の校長の推薦を受けたもの
  2. 支援法第二条第四項に規定する確認大学等(以下単に「確認大学等」という。)に入学したとき学資支給金の支給を受けようとする認定試験合格者等(試験規則第三条の規定により高等学校卒業程度認定試験を受けることができる者となった年度(次号ニにおいて「認定試験受験資格取得年度」という。)の初日から認定試験合格者等となった日までの期間が五年を経過していない者(五年を経過した後も引き続き入学しようとする大学等における学修意欲を有する者として機構が認める者(以下「機構確認者」という。)を含む。)であって、認定試験合格者等となった日の属する年度の末日から認定申請の日までの期間が二年を経過していない者に限る。)
  3. 確認大学等に在学する学生のうち次のいずれにも該当しない者であって、当該確認大学等の学長又は校長の推薦を受けたもの
    1. 過去に給付奨学生認定を受けたことがある者(ロ(1)又は(2)に掲げる者であって過去に第二十三条の十第一項に規定する給付奨学生認定の取消しを受けたことがないものを除く。)
    2. 高等学校等を初めて卒業又は修了した日の属する年度の翌年度の末日からその在学する確認大学等に入学した日(次の(1)又は(2)に掲げる者にあっては、それぞれ(1)又は(2)に定める日とする。以下この号において同じ。)までの期間が二年を経過した者
    3. 学校教育法施行規則第百五十条第一号、第二号又は第四号に該当する者となった日の属する年度の翌年度の末日からその在学する確認大学等に入学した日までの期間が二年を経過した者
    4. 認定試験受験資格取得年度の初日から認定試験合格者となった日の属する年度の末日までの期間が五年を経過した者(機構確認者を除く。)
    5. 認定試験合格者となった日の属する年度の翌年度の末日からその在学する確認大学等に入学した日までの期間が二年を経過した者
    6. 学校教育法施行規則第百五十条第六号(同令第百八十三条において読み替えて適用する場合を含む。)に該当する者であって、高等学校に在学しなくなった日の翌年度の末日からその在学する確認大学等に入学した日までの期間が二年を経過したもの
    7. 学校教育法施行規則第百五十条第七号(同令第百八十三条において読み替えて適用する場合を含む。)に該当する者であって、その在学する確認大学等に入学した日が二十歳に達した日の属する年度の翌年度の末日より後の日であるもの
    8. 確認大学等における学業成績が別表の上欄に定める廃止の区分に該当する者

2選考は、次の各号に掲げる基準及び方法により行うものとする。

  1. 前項第一号及び第二号に掲げる選考対象者にあっては、次のいずれかの基準(認定試験合格者等のうち機構確認者については、ロの基準)に該当するかどうかを判定する方法により、特に優れていると認められること。
    1. 高等学校等における各教科に属する科目の学習の状況がおおむね十分満足できるものと総括的に評価されること又は認定試験合格者等であること。
    2. 将来、社会で自立し、及び活躍する目標をもって、入学しようとする大学等における学修意欲を有することが文書、面談等により確認できること。
  2. 前項第三号に掲げる選考対象者(同号ロ(1)及び(2)に掲げる者を除く。)のうち選考時において確認大学等への入学後一年を経過していない者にあっては、次のいずれかの基準(認定試験合格者のうち機構確認者にあっては、ロの基準)に該当するかどうかを判定する方法により、特に優れていると認められること。
    1. 高等学校等における各教科に属する科目の学習の状況がおおむね十分満足できるものと総括的に評価されること、当該確認大学等の入学者を選抜するための試験の成績が当該試験を経て入学した者の上位二分の一の範囲に属すること又は認定試験合格者であること。
    2. 将来、社会で自立し、及び活躍する目標をもって、当該確認大学等における学修意欲を有することが文書、面談等により確認できること。
  3. 前項第三号に掲げる選考対象者のうち前号に該当しない者にあっては、次のいずれかの基準に該当するかどうかを判定する方法により、特に優れていると認められること。
    1. GPA等(大学等における修学の支援に関する法律施行規則(令和元年文部科学省令第六号)第二条第一項第三号ハに規定するGPA等をいう。以下同じ。)がその在学する確認大学等(前項第三号ロ(1)又は(2)に掲げる者にあっては、編入学等の前に在学していた確認大学等及び確認を受けた短期大学の認定専攻科、高等専門学校の認定専攻科又は専修学校の適格専攻科への入学前に在学していた確認大学等を含む。ロにおいて同じ。)の学部等(別表備考第二号に規定する学部等をいう。)における上位二分の一の範囲に属すること。
    2. 次の(1)及び(2)(災害、傷病その他のやむを得ない事由によりその在学する確認大学等において修得した単位数が標準単位数(別表備考第一号に規定する標準単位数をいう。以下この号において同じ。)に満たない者にあっては、(2)に限る。)に該当すること。
  4. 選考対象者及びその生計を維持する者(以下「生計維持者」という。)の資産(現金及びこれに準ずるもの、預貯金並びに有価証券をいう。附則第三条を除き、以下同じ。)の状況について、次に掲げる支給額算定基準額(令第八条の二第四項に規定する支給額算定基準額をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当するかどうかを判定する方法により、極めて修学に困難があると認められること。
    1. 五万千三百円未満次に掲げる選考対象者の区分に応じ、それぞれ次に定める要件
    2. 五万千三百円以上十五万四千六百円未満次に掲げる選考対象者の区分に応じ、それぞれ次に定める要件
    3. 十五万四千六百円以上選考対象者(イ(1)に掲げる者に限る。)及びその生計維持者が有する資産の合計額が三億円未満であること。

3前項第三号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者であって過去に給付奨学生認定を受けたことがあるものに係る選考は、それぞれ当該各号に定める確認大学等における学業成績が別表に定める基準に該当するかどうかを判定する方法により行うものとする。この場合において、当該判定の結果、当該学業成績が同表の上欄に定める廃止の区分に該当しないときは、特に優れていると認められることとする。

  1. 第一項第三号ロ(1)に掲げる者編入学等の前に在学していた確認大学等
  2. 第一項第三号ロ(2)に掲げる者確認を受けた短期大学の認定専攻科、高等専門学校の認定専攻科又は専修学校の適格専攻科への入学前に在学していた確認大学等

4生計維持者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。

  1. 選考対象者に父母がいる場合当該父母
  2. 選考対象者に父母がいない場合又は選考対象者が次に掲げる者である場合当該選考対象者(当該選考対象者が主として他の者の収入により生計を維持している場合にあっては、当該他の者)
    1. 令第八条の二第二項に規定する里親に委託されていた者
    2. 令第八条の二第二項に規定する児童養護施設に入所していた者
    3. 第三十九条各号のいずれかに該当する者

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