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独立行政法人日本学生支援機構に関する省令 第三十九条 (令第八条の二第二項の文部科学省令で定める者)

平成十六年文部科学省令第二十三号府省令
(令第八条の二第二項の文部科学省令で定める者)

第三十九条

令第八条の二第二項の文部科学省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. 満十八歳となる日の前日において児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されていた者又は同号の規定により入所措置が採られて同法第四十三条の二に規定する児童心理治療施設若しくは同法第四十四条に規定する児童自立支援施設に入所していた者
  2. 満十八歳となる日の前日において児童福祉法第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助事業を行う者に委託されていた者
  3. 前二号に掲げる者に準ずるものとして適切と認められる者

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