(学資支給金の対象となる専攻科)
第三十八条
令第八条の二第一項第一号の表備考に規定する短期大学の専攻科及び高等専門学校の専攻科は、学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第六条第一項に規定する独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が定める要件を満たす専攻科とする。
2令第八条の二第一項第一号の表備考に規定する専修学校の専攻科は、学校教育法施行規則第百五十五条第一項第五号の規定により文部科学大臣が別に指定する専攻科とする。
令第八条の二第一項第一号の表備考に規定する短期大学の専攻科及び高等専門学校の専攻科は、学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第六条第一項に規定する独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が定める要件を満たす専攻科とする。
2令第八条の二第一項第一号の表備考に規定する専修学校の専攻科は、学校教育法施行規則第百五十五条第一項第五号の規定により文部科学大臣が別に指定する専攻科とする。