(特に優れた業績による返還免除の数)
第三十七条
法第十六条の規定により機構がその第一種学資貸与金の全部又は一部の返還を免除することができる者の数は、大学院において第一種学資貸与金の貸与を受けた学生であって、当該免除をしようとする日の属する年度に貸与期間が終了する者の数のおおむね百分の三十以下とするものとする。
法第十六条の規定により機構がその第一種学資貸与金の全部又は一部の返還を免除することができる者の数は、大学院において第一種学資貸与金の貸与を受けた学生であって、当該免除をしようとする日の属する年度に貸与期間が終了する者の数のおおむね百分の三十以下とするものとする。