条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人日本学生支援機構法 第十六条

平成十五年法律第九十四号法律

第十六条

機構は、大学院において第一種学資貸与金の貸与を受けた学生のうち、在学中に特に優れた業績を挙げたと認められる者には、政令の定めるところにより、その学資貸与金の全部又は一部の返還を免除することができる。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(従前の被貸与者に関する経過措置)
附則

前条の規定の施行前に育英会がした貸与契約による学資の貸与及び貸与金の返還については、なお従前の例による。

2政府は、機構が前項の規定によりなお従前の例によることとされる貸与金の返還の免除(無利息の貸与金に係るものに限る。)をしたときは、機構に対し、その免除した金額に相当する額の貸付金の償還を免除することができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人日本学生支援機構法第十六条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十五条(学資貸与金の返還の条件等) 独立行政法人日本学生支援機構法 目次 第十七条(回収の業務の方法) →