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独立行政法人日本学生支援機構に関する省令 第三十五条 (学内選考委員会)

平成十六年文部科学省令第二十三号府省令
(学内選考委員会)

第三十五条

第八条第二項に規定する学内選考委員会(以下この条において「委員会」という。)は、次に掲げる委員で組織する。

  1. 学長
  2. 学部、研究科、大学附置の研究所その他の教育研究上の重要な組織の長のうち、委員会が定める者
  3. その他委員会が定めるところにより学長が指名する者

2委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

3委員長は、委員会を主宰する。

4委員会は、令第八条第二項の調査審議を行うに当たっては、法第十六条の返還の免除を受けようとする大学院の学生の専攻分野に係る教育研究の特性に配慮しなければならない。

5この条に定めるもののほか、委員会の議事の手続その他委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

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