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独立行政法人日本学生支援機構に関する省令 第三十四条 (令第一条第四項の文部科学省令で定める者)

平成十六年文部科学省令第二十三号府省令
(令第一条第四項の文部科学省令で定める者)

第三十四条

第一条第四項の文部科学省令で定める者は、放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園が設置する放送大学に在学する者とする。

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