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独立行政法人日本学生支援機構に関する省令 第三十三条 (令第一条第一項の表備考第一号に規定する文部科学省令で定める別科)

平成十六年文部科学省令第二十三号府省令
(令第一条第一項の表備考第一号に規定する文部科学省令で定める別科)

第三十三条

第一条第一項の表備考第一号に規定する文部科学省令で定める別科は、助産師、視能訓練士、臨床工学士、調理師、製菓衛生師若しくは養護教諭の養成を行うもの又は畜産、園芸、外国語、音楽若しくは美術に関する別科で職業に必要な技術の教授を目的とするものとする。

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