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独立行政法人日本学生支援機構に関する省令 第三十二条の五 (学資支給返還割賦金の返還の通知、督促及び強制等)

平成十六年文部科学省令第二十三号府省令
(学資支給返還割賦金の返還の通知、督促及び強制等)

第三十二条の五

機構は、六月以内にその返還期日が到来することになる学資支給返還割賦金を返還する義務を有する学資支給返還金要返還者に対しては、あらかじめ当該学資支給返還割賦金の額及び返還期日並びにその支払方法等を通知するものとする。

2機構は、学資支給返還割賦金の返還を延滞している学資支給返還金要返還者に対しては、少なくとも六月ごとに当該学資支給返還金要返還者が延滞している学資支給返還割賦金の額及びその支払方法等を示して返還を督促するものとする。

3機構は、前項の規定により学資支給返還金要返還者に対し学資支給返還割賦金の返還を督促する場合には、次に返還期日が到来することとなる学資支給返還割賦金の額及び返還期日並びにその支払方法等を併せて通知することができる。この場合においては、当該学資支給返還割賦金に係る第一項の規定による通知を要しない。

4機構は、学資支給返還割賦金の返還を延滞している学資支給返還金要返還者が前二項の規定による督促を受けてもその延滞している学資支給返還割賦金を返還しないときその他特別の必要があると認めるときは、民事訴訟法第七編に定める手続により学資支給返還割賦金の返還を確保するものとする。

5機構は、前項の規定によっても学資支給返還割賦金の返還を確保することができないときその他学資支給返還金の適正な回収を図るため必要があると認めるときは、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令に定める手続により学資支給返還割賦金の返還を確保するものとする。

6前二項の規定は、学資支給返還金の返還未済額の全部の返還(第三十二条の二第五項の規定による学資支給返還金の返還未済額の全部の返還をいう。以下この項において同じ。)について準用する。この場合において、第四項中「前二項の規定による督促を受けてもその延滞している学資支給返還割賦金を返還しないとき」とあるのは「機構の指定した日までに学資支給返還金の返還未済額の全部の返還を行わないとき」と、「学資支給返還割賦金の返還」とあるのは「学資支給返還金の返還未済額の全部の返還」と、前項中「学資支給返還割賦金の返還」とあるのは「学資支給返還金の返還未済額の全部の返還」と、それぞれ読み替えるものとする。

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