(死亡等による学資支給返還金の返還免除)
第三十二条の四
機構は、学資支給返還金要返還者が死亡又は精神若しくは身体の障害により学資支給返還金を返還することができなくなったときは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の返還を免除することができる。
- 一死亡した者又は精神若しくは身体の障害により労働能力を喪失した者その学資支給返還金の返還未済額の全部又は一部
- 二精神又は身体の障害により労働能力に高度の制限を有する者その学資支給返還金の返還未済額の一部
2機構は、前項の規定による学資支給返還金の返還の免除につき必要な事項を定め、文部科学大臣の認可を受けなければならない。