(業務方法書に記載すべき事項)
第一条の四
機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
- 一法第十三条第一項第一号に規定する学資の貸与及び支給その他必要な援助に関する事項
- 二法第十三条第一項第二号に規定する学資の支給その他必要な援助に関する事項
- 三法第十三条第一項第三号に規定する施設の設置及び運営に関する事項
- 四法第十三条第一項第四号に規定する試験に関する事項
- 五法第十三条第一項第五号に規定する日本語教育に関する事項
- 六法第十三条第一項第六号に規定する助成金の支給に関する事項
- 七法第十三条第一項第七号に規定する催しの実施、情報及び資料の収集、整理及び提供その他留学生交流の推進を図るための事業に関する事項
- 八法第十三条第一項第八号に規定する研修並びに情報及び資料の収集、整理及び提供に関する事項
- 九法第十三条第一項第九号に規定する調査及び研究に関する事項
- 十法第十三条第一項第十号に規定する附帯業務に関する事項
- 十一法第十三条第二項に規定する施設の供用に関する事項
- 十二業務委託の基準
- 十三競争入札その他契約に関する基本的事項
- 十四その他機構の業務の執行に関して必要な事項
2第二十条第三項、第二十一条第一項第二号、第四号及び第六号並びに第二項、第二十二条第一項第五号及び第七号並びに第二項、第二十三条第一項第四号及び第六号並びに第二項、第二十三条の三、第二十三条の四第一項及び第六項、第二十三条の五、第二十三条の七第三項、第二十三条の八第三項、第二十三条の九、第二十四条、第二十五条、第二十六条の二、第二十九条第二項、第三十一条第二項、第三十二条の二第一項及び第三項、第三十二条の四第二項並びに第三十六条第十一号の規定に基づき機構が定める事項は、前項第一号に掲げる事項に該当するものとする。