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独立行政法人日本学生支援機構に関する省令 第二十六条の二 (所得を基礎として算定される割賦金の額による返還)

平成十六年文部科学省令第二十三号府省令
(所得を基礎として算定される割賦金の額による返還)

第二十六条の二

機構は、令第五条第三項に規定する方法により第一種学資貸与金の返還を行おうとする者に扶養者がある場合には、当該第一種学資貸与金の返還を行おうとする者の所得にその扶養者の所得を加えた額が機構の定める要件を満たすときに限り、同項に規定するその者の所得を基礎として算定される額を割賦金の額とすることができる。

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