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独立行政法人日本学生支援機構に関する省令 第二十七条 (学資貸与返還割賦金の返還の督促等)

平成十六年文部科学省令第二十三号府省令
(学資貸与返還割賦金の返還の督促等)

第二十七条

機構は、学資貸与返還割賦金の返還を延滞している学資貸与金要返還者に対しては、少なくとも六月ごとに当該学資貸与金要返還者が延滞している学資貸与返還割賦金の額及びその支払方法等を示して返還を督促するものとする。

2前項の規定による督促は、機構が必要と認めるときは、学資貸与金要返還者の連帯保証人に対して行うものとする。

3機構は、前二項の規定により学資貸与金要返還者又はその連帯保証人に対し学資貸与返還割賦金の返還を督促する場合には、次に返還期日が到来することとなる学資貸与返還割賦金の額及び返還期日並びにその支払方法等を併せて通知することができる。この場合においては、当該学資貸与返還割賦金に係る前条の規定による通知を要しない。

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