(保証人に対する請求)
第二十八条
機構は、前条に規定する督促によっては学資貸与返還割賦金の返還を確保することが困難であると認めるときは、学資貸与金要返還者の連帯保証人以外の保証人に対し、当該学資貸与金要返還者が返還を延滞している学資貸与返還割賦金の額及びその支払方法等を示して返還を請求するものとする。
機構は、前条に規定する督促によっては学資貸与返還割賦金の返還を確保することが困難であると認めるときは、学資貸与金要返還者の連帯保証人以外の保証人に対し、当該学資貸与金要返還者が返還を延滞している学資貸与返還割賦金の額及びその支払方法等を示して返還を請求するものとする。