条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人日本学生支援機構に関する省令 第二十八条 (保証人に対する請求)

平成十六年文部科学省令第二十三号府省令
(保証人に対する請求)

第二十八条

機構は、前条に規定する督促によっては学資貸与返還割賦金の返還を確保することが困難であると認めるときは、学資貸与金要返還者の連帯保証人以外の保証人に対し、当該学資貸与金要返還者が返還を延滞している学資貸与返還割賦金の額及びその支払方法等を示して返還を請求するものとする。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人日本学生支援機構に関する省令第二十八条(保証人に対する請求)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二十七条(学資貸与返還割賦金の返還の督促等) 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令 目次 第二十九条(学資貸与返還割賦金に係る延滞金) →