(学資貸与返還割賦金に係る延滞金)
第二十九条
機構は、前二条の規定による督促又は請求を行う場合には、次項の規定により計算した額の延滞金の納入を併せて督促し又は請求するものとする。
2機構が学資貸与返還割賦金の返還を延滞している学資貸与金要返還者に賦課する延滞金の額は、機構の定めるところにより、当該延滞している学資貸与返還割賦金(利息を除く。)の額につき年三パーセントの割合で計算した金額とする。ただし、学資貸与金要返還者が学資貸与返還割賦金の返還を延滞したことにつき災害、傷病その他やむを得ない事由があると認められるときは、これを減免することができる。