(学資貸与返還割賦金の返還の強制)
第三十条
機構は、学資貸与返還割賦金の返還を延滞している学資貸与金要返還者等(学資貸与金要返還者又はその保証人(自然人に限る。)をいう。以下同じ。)が前三条の規定による督促又は請求を受けてもその延滞している学資貸与返還割賦金を返還しないときその他特別の必要があると認めるときは、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第七編に定める手続により学資貸与返還割賦金の返還を確保するものとする。
2機構は、前項の規定によっても学資貸与返還割賦金の返還を確保することができないときその他学資貸与金の適正な回収を図るため必要があると認めるときは、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他強制執行の手続に関する法令に定める手続により学資貸与返還割賦金の返還を確保するものとする。