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独立行政法人日本学生支援機構に関する省令 第三十一条 (学資貸与金の返還未済額の全部の返還の強制等)

平成十六年文部科学省令第二十三号府省令
(学資貸与金の返還未済額の全部の返還の強制等)

第三十一条

前条の規定は、学資貸与金の返還未済額の全部の返還(令第五条第五項の規定による学資貸与金の返還未済額の全部の返還をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、前条第一項中「前三条の規定による督促又は請求を受けてもその延滞している学資貸与返還割賦金を返還しないとき」とあるのは「機構の指定した日までに学資貸与金の返還未済額の全部の返還を行わないとき」と、「学資貸与返還割賦金の返還」とあるのは「学資貸与金の返還未済額の全部の返還」と、同条第二項中「学資貸与返還割賦金の返還」とあるのは「学資貸与金の返還未済額の全部の返還」と、それぞれ読み替えるものとする。

2機構は、学資貸与金要返還者等が機構の指定した日までに学資貸与金の返還未済額の全部の返還を行わないときは、機構の定めるところにより、当該延滞している学資貸与金の返還未済額(利息を除く。)の全部の額につき年三パーセントの割合で計算した延滞金を請求するものとする。ただし、学資貸与金要返還者が学資貸与金の返還未済額の全部の返還を延滞したことにつき災害、傷病その他やむを得ない事由があると認められるときは、これを減免することができる。

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