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独立行政法人日本学生支援機構に関する省令 第三十二条 (学資貸与金回収業務の委託)

平成十六年文部科学省令第二十三号府省令
(学資貸与金回収業務の委託)

第三十二条

機構は、学資貸与金要返還者の同意を得、かつ、その者に係る学資貸与返還割賦金の支払方法についての特約を付した上で、当該学資貸与金要返還者を使用する者に対し、当該学資貸与金要返還者に係る学資貸与金の回収業務の一部を委託することができる。この場合において、当該学資貸与金要返還者に係る学資貸与金の回収に関しては、第二十六条から前条までの規定によらないものとする。

2機構は、前項の規定により学資貸与金の回収業務の一部を委託する場合には、当該委託に係る業務に関し、受託者と次に掲げる事項について取り決めなければならない。

  1. 学資貸与金要返還者の名簿の作成及び変更に関する事項
  2. 受託者が行う学資貸与金の回収業務の方法
  3. 受託者が回収した学資貸与金の管理及び機構に対する引渡しの方法
  4. 前三号に掲げるもののほか、学資貸与金の回収業務の委託に関し必要な事項

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