(学資貸与返還割賦金の返還の通知)
第二十六条
機構は、六月以内にその返還期日が到来することとなる学資貸与返還割賦金(令第五条第一項に規定する割賦の方法により学資貸与金を返還する場合における各返還期日ごとの返還分をいう。以下同じ。)を返還する義務を有する学資貸与金要返還者(学資貸与金の貸与を受け、当該学資貸与金を返還する義務を有する者をいう。以下同じ。)に対しては、あらかじめ当該学資貸与返還割賦金の額及び返還期日並びにその支払方法等を通知するものとする。
2前項の規定による通知は、機構が必要と認めるときは、学資貸与金要返還者の連帯保証人(保証人のうち学資貸与金要返還者と連帯して債務を負担する者(自然人に限る。)をいう。以下同じ。)に対して行うものとする。