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独立行政法人日本学生支援機構に関する省令
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独立行政法人日本学生支援機構に関する省令 第二十五条 (保証人)
平成十六年文部科学省令第二十三号
府省令
(保証人)
第二十五条
機構は、学資貸与金の貸与を受けようとする者に対し、機構の定めるところにより、保証人を立てさせるものとする。
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この条文を参照している条文
第1条の4
第4条
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第143条
ほか 1 件
この条文が引用された裁判例
奨学金返還期限猶予承認処分義務付け等請求事件
札幌地方裁判所 平成30年5月29日 平成29(行ウ)4
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