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独立行政法人日本学生支援機構に関する省令 第二十五条 (保証人)

平成十六年文部科学省令第二十三号府省令
(保証人)

第二十五条

機構は、学資貸与金の貸与を受けようとする者に対し、機構の定めるところにより、保証人を立てさせるものとする。

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