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独立行政法人日本学生支援機構に関する省令 第三十二条の二 (学資支給返還金の返還の期限等)

平成十六年文部科学省令第二十三号府省令
(学資支給返還金の返還の期限等)

第三十二条の二

学資支給返還金の返還の期限は、機構が返還を求めた月の翌月から起算して六月を経過した日(次項において「六月経過日」という。)以後二十年以内で機構の定める期日とし、その返還は、月賦その他の機構の定める割賦の方法によるものとする。ただし、学資支給返還金要返還者は、いつでも繰上返還をすることができる。

2機構が、学資支給返還金要返還者について、その者の所得が少ない場合においても学資支給返還金の継続的な返還を可能とするため、文部科学大臣の認可を受けて機構の定めるところによりその者の所得を基礎として算定される額を学資支給返還割賦金(前項に規定する割賦の方法により学資支給返還金を返還する場合における各返還期日ごとの返還分をいう。以下同じ。)の額とする方法により当該学資支給返還金を返還させる場合には、その返還の期限は、前項の規定にかかわらず、六月経過日以後二十年以内とすることを要しない。この場合において、その返還の期限は、六月経過日以後の日であって、文部科学大臣の認可を受けて機構の定める日とする。

3機構は、前項に規定する方法により学資支給返還金の返還を行おうとする学資支給返還金要返還者に扶養者がある場合には、当該学資支給返還金要返還者の所得にその扶養者の収入を加えた額が機構の定める要件を満たすときに限り、同項に規定するその者の所得を基礎として算定される額を割賦金の額とすることができる。

4機構が、災害、傷病その他文部科学大臣の認めるやむを得ない事由により学資支給返還金を返還することが困難となった者について、文部科学大臣の認可を受けて定める基準に従って、学資支給返還割賦金の減額及び支払回数の変更その他の学資支給返還金の返還の期限及び返還の方法の変更を行う場合(第二項に規定する場合を除く。)には、第一項中「二十年」とあるのは、「文部科学大臣の認可を受けて機構の定める二十年以上の期間」とする。

5学資支給返還金要返還者が、支払能力があるにもかかわらず学資支給返還割賦金の返還を著しく怠ったと認められるときは、前四項の規定にかかわらず、その者は、機構の請求に基づき、その指定する日までに学資支給返還金の返還未済額の全部を返還しなければならない。

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