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独立行政法人日本学生支援機構に関する省令 第二十三条の九 (生計維持者の変更等の届出)

平成十六年文部科学省令第二十三号府省令
(生計維持者の変更等の届出)

第二十三条の九

給付奨学生は、機構の定めるところにより、その生計維持者の変更又は国籍若しくは在留資格の変更若しくは在留期間の更新の有無その他学資支給金の支給に必要なものとして機構が定める事項を機構に届け出るものとする。

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