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独立行政法人日本学生支援機構に関する省令 第二十三条の八 (学資支給金の額の変更)

平成十六年文部科学省令第二十三号府省令
(学資支給金の額の変更)

第二十三条の八

機構は、適格認定における収入額・資産額等の判定の結果、給付奨学生の学資支給金の額を変更すべきときは、毎年十月に当該学資支給金の額の変更を行うものとする。

2機構は、前条第二項の規定による判定の結果、給付奨学生の学資支給金の額を変更すべきときは、前項の規定にかかわらず、当該判定を行った日の属する月に、当該学資支給金の額の変更を行うものとする。

3機構は、前二項に定めるもののほか、給付奨学生の学資支給金の額を変更すべき事由が生じたときは、当該事由が生じた日の前日の属する月の翌月に、当該学資支給金の額の変更を行うものとする。ただし、通学形態の区分の変更その他本文の規定により難い場合として機構が定める事由が生じた結果、学資支給金の額を変更すべきときは、機構の定める月に当該学資支給金の額の変更を行うものとする。

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