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独立行政法人日本学生支援機構に関する省令 第二十三条の七 (給付奨学生等の収入額及び資産額等の判定等)

平成十六年文部科学省令第二十三号府省令
(給付奨学生等の収入額及び資産額等の判定等)

第二十三条の七

機構は、毎年、給付奨学生及びその生計維持者に係る直近の資産の合計額及び支給額算定基準額が第二十三条の二第二項第四号に定める要件に該当するかどうかの判定及び当該支給額算定基準額に応じた学資支給金の額の判定(以下「適格認定における収入額・資産額等の判定」という。)を行うものとする。

2第四十条第一項第二号に掲げる場合に行う給付奨学生及びその生計維持者に係る直近の資産の合計額及び支給額算定基準額が第二十三条の二第二項第四号に定める要件に該当するかどうかの判定及び当該支給額算定基準額に応じた学資支給金の額の判定は、事由発生日の属する年の翌々年に前項の規定により適格認定における収入額・資産額等の判定が行われるまでの間は、前項の規定にかかわらず、三月ごと(事由発生日から起算して十五月を経過した後にあっては、一年ごと)に行うものとする。

3機構は、給付奨学生に対し、機構が定めるところにより、適格認定における収入額・資産額等の判定のために必要な書類の提出を求めることができる。

4機構は、給付奨学生に対し、適格認定における収入額・資産額等の判定の結果を通知するものとする。

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