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独立行政法人日本学生支援機構に関する省令 第二十三条の六 (給付奨学生の学業成績の判定)

平成十六年文部科学省令第二十三号府省令
(給付奨学生の学業成績の判定)

第二十三条の六

確認大学等は、学年(短期大学(修業年限が二年のものに限り、認定専攻科を含む。)、高等専門学校(認定専攻科を含む。)及び専門学校(修業年限が二年以下のものに限る。)(第二十三条の十一第二号において「短期大学等」という。)にあっては、学年の半期)ごとに、給付奨学生の学業成績が別表に定める基準に該当するかどうかの判定(以下「適格認定における学業成績の判定」という。)を行うものとする。

2確認大学等は、適格認定における学業成績の判定の結果を機構に通知するものとする。

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