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独立行政法人日本学生支援機構に関する省令 第二十三条の五の二 (緊急に学資支給金の支給を受けることが必要な給付奨学生に対する学資支給金の支給の始期の特例)

平成十六年文部科学省令第二十三号府省令
(緊急に学資支給金の支給を受けることが必要な給付奨学生に対する学資支給金の支給の始期の特例)

第二十三条の五の二

第四十条第一項第二号に該当する給付奨学生に対する学資支給金の支給は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる給付奨学生の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める月分から学資支給金の支給を行うべき事由が消滅した日の属する月分まで行うものとする。

  1. 第四十条第一項第二号に規定する事由が生じた日(以下「事由発生日」という。)が入学前であり、入学後三月以内の日までに申請を行った者当該確認大学等に入学した日の属する月
  2. 事由発生日が入学前であり、入学後三月を経過して申請を行った者当該申請を行った日の属する月
  3. 事由発生日が入学後である者当該申請を行った日の属する月

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