第二十三条の十一 給付奨学生が次の各号のいずれかに該当するものとして機構が給付奨学生認定を取り消したときは、当該給付奨学生認定の効力が当該各号に定める日に遡って失われるものとする。一前条第一項第一号又は第三号に該当するとき当該各号に該当するに至った日の属する学年の初日二前条第一項第二号に該当するもののうち学業成績が著しく不良であると認められるものであって、当該学業成績が著しく不良であることについて災害、傷病その他のやむを得ない事由があると認められないとき当該学業成績に係る学年の初日(短期大学等にあっては、当該学業成績に係る学年の半期の初日) e-Gov法令検索で第二十三条の十一を開く ↗