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独立行政法人日本学生支援機構に関する省令 第二十三条の十 (認定の取消し等)

平成十六年文部科学省令第二十三号府省令
(認定の取消し等)

第二十三条の十

機構は、給付奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、給付奨学生認定を取り消すものとする。

  1. 偽りその他不正の手段により学資支給金の支給を受けたとき。
  2. 適格認定における学業成績の判定の結果、当該学業成績が別表の上欄に定める廃止の区分に該当するとき。
  3. 確認大学等から学校教育法施行規則第二十六条第二項に規定する退学又は停学(期間の定めのないもの又は三月以上の期間のものに限る。)の処分を受けたとき。

2機構は、前項の規定により給付奨学生認定を取り消したときは、その者及びその在学する確認大学等の設置者に対し、その旨を通知するものとする。

3機構は、適格認定における学業成績の判定の結果、当該学業成績が別表の上欄に定める警告の区分に該当するときは、当該給付奨学生に対し、学業成績が不振である旨の警告を行うものとする。

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