(授業料等減免対象者等の収入額及び資産額等の判定等)
第十三条
確認大学等の設置者は、毎年、次の各号に掲げる授業料等減免対象者について、それぞれ当該各号に定める判定(以下「適格認定における収入額・資産額等の判定」という。)を行うものとする。
- 一第一号授業料等減免対象者次のイからハまでに掲げる判定
- イ当該第一号授業料等減免対象者が、その生計維持者の扶養親族である子又は当該生計維持者に係る法第二条第三項の文部科学省令で定める者のいずれかに該当するかどうかの判定
- ロ当該第一号授業料等減免対象者の生計維持者の扶養親族である子の数及び当該生計維持者に係る法第二条第三項の文部科学省令で定める者の数の合計が三人以上であるかどうかの判定
- ハ当該第一号授業料等減免対象者及びその生計維持者に係る直近の資産の合計額が第十条第二項第三号ハに定める額に該当するかどうかの判定
- イ
- 二第二号授業料等減免対象者次のイ及びロに掲げる判定
- イ当該第二号授業料等減免対象者及びその生計維持者に係る直近の減免額算定基準額及び資産の合計額がそれぞれ第十条第二項第四号に定める額に該当するかどうかの判定
- ロ当該減免額算定基準額に応じた授業料減免の額の判定
- イ
2第十九条第一項第二号に掲げる場合に行う授業料等減免対象者及びその生計維持者に係る直近の減免額算定基準額が第十条第二項第四号に定める額に該当するかどうかの判定及び当該減免額算定基準額に応じた授業料減免の額の判定は、事由発生日の属する年の翌々年に前項の規定により適格認定における収入額・資産額等の判定が行われるまでの間は、前項の規定にかかわらず、三月ごと(事由発生日から起算して十五月を経過した後にあっては、一年ごと)に行うものとする。
3確認大学等の設置者は、授業料等減免対象者に対し、当該確認大学等の設置者が定めるところにより、適格認定における収入額・資産額等の判定のために必要な書類の提出を求めることができる。
4確認大学等の設置者は、適格認定における収入額・資産額等の判定を行うに当たっては、機構省令第二十三条の七に規定する適格認定における収入額・資産額等の結果その他の機構の保有する情報を活用して行うことができる。
5確認大学等の設置者は、授業料等減免対象者に対し、適格認定における収入額・資産額等の判定の結果を通知するものとする。
6第三項の書類の提出は、書面又は電磁的方法により行うものとする。