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大学等における修学の支援に関する法律 第二条 (定義)

令和元年法律第八号法律
(定義)

第二条

この法律において「大学等」とは、大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三条に規定する大学を除く。以下同じ。)、高等専門学校及び専門課程を置く専修学校(次条第一項及び第八条において「専門学校」という。)をいう。

2この法律において「学生」とは、大学の学部、短期大学の学科及び専攻科(大学の学部に準ずるものとして文部科学省令で定める専攻科に限る。)、高等専門学校の学科(第四学年及び第五学年に限る。)及び専攻科(大学の学部に準ずるものとして文部科学省令で定める専攻科に限る。)並びに専修学校の専門課程及び専攻科(大学の学部に準ずるものとして文部科学省令で定める専攻科に限る。)の学生をいう。

3この法律において「子等」とは、子その他これに類する者として文部科学省令で定めるものをいう。

4この法律において「確認大学等」とは、次条第一項の確認を受けた大学等をいう。

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(施行前の準備)

この法律を施行するために必要な確認の手続その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。

(認定に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の大学等における修学の支援に関する法律(次条において「旧法」という。)第八条第一項の規定による認定を受けており、かつ、当該認定に係る大学等(大学等における修学の支援に関する法律第二条第一項に規定する大学等をいう。次条において同じ。)に引き続き在学する者についてのこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の在学に係る授業料の減免については、当該者は、施行日において、この法律による改正後の大学等における修学の支援に関する法律(附則第六条において「新法」という。)第四条第一項第二号の認定事由(同項に規定する認定事由をいう。)に該当する者として同項の認定を受けたものとみなす。

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