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学校教育法 第百三条
昭和二十二年法律第二十六号
法律
第百三条
教育研究上特別の必要がある場合においては、
第八十五条
の規定にかかわらず、学部を置くことなく大学院を置くものを大学とすることができる。
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ほか 1 件
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