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学校教育法 第八十五条

昭和二十二年法律第二十六号法律

第八十五条

大学には、学部を置くことを常例とする。ただし、当該大学の教育研究上の目的を達成するため有益かつ適切である場合においては、学部以外の教育研究上の基本となる組織を置くことができる。

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