(調査の対象)
第四条
科学技術研究調査は、次の各号に掲げるもの(以下「調査組織体」という。)について行う。
- 一統計法第二条第九項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業(次のイからヌまでに掲げるものを除く。)を主たる事業とする会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第一号に規定する会社をいう。以下同じ。)(次号に掲げるものを除く。)
- イ大分類I―卸売業、小売業(中分類五〇―各種商品卸売業、中分類五一―繊維・衣服等卸売業、中分類五二―飲食料品卸売業、中分類五三―建築材料、鉱物・金属材料等卸売業、中分類五四―機械器具卸売業及び中分類五五―その他の卸売業を除く。)
- ロ大分類J―金融業、保険業(中分類六三―協同組織金融業及び中分類六四―貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関(小分類番号六四九その他の非預金信用機関(細分類番号六四九一政府関係金融機関に限る。)に限る。)に限る。)
- ハ大分類K―不動産業、物品賃貸業
- ニ大分類L―学術研究、専門・技術サービス業(中分類七三―広告業に限る。)
- ホ大分類M―宿泊業、飲食サービス業
- ヘ大分類N―生活関連サービス業、娯楽業
- ト大分類O―教育、学習支援業
- チ大分類P―医療、福祉
- リ大分類Q―複合サービス事業
- ヌ大分類R―サービス業(他に分類されないもの)(中分類九一―職業紹介・労働者派遣業及び中分類九二―その他の事業サービス業を除く。)
- イ
- 二次のイからホまでに掲げる法人が出資するそれぞれ当該イからホまでに定める活動又は事業を実施する会社
- イ科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項に規定する研究開発独立行政法人科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の六第一項第三号ハの活動
- ロ
- ハ地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第四条第二項第二号ロの事業
- ニ学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学及び高等専門学校を設置する私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人学校法人における技術に関する研究の成果を活用しようとする民間事業者その他の者と共同して又はその委託を受けて行う当該研究開発の成果を実用化するために必要な研究開発活動
- ホ学校教育法に基づく大学を設置する構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社学校設置会社における技術に関する研究の成果を活用しようとする民間事業者その他の者と共同して又はその委託を受けて行う当該研究開発の成果を実用化するために必要な研究開発活動
- イ
- 三独立行政法人等登記令(昭和三十九年政令第二十八号)の別表に掲げる法人
- 四独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人(独立行政法人国立高等専門学校機構を除く。)
- 五前四号に掲げるものを除き、その主たる目的が科学技術に関する試験研究又は調査研究である法人
- 六
- 七