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経済産業省企業活動基本調査規則 第二条 (調査の目的)

平成四年通商産業省令第五十六号府省令
(調査の目的)

第二条

企業活動基本調査は、企業の活動の実態を明らかにし、企業に関する施策の基礎資料を得ることを目的とする。

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調査企業のうち科学技術研究調査規則(昭和五十六年総理府令第三十三号)第四条に規定する調査組織体に該当するものであって、資本金十億円以上のものに係る企業活動基本調査は、第六条第十二号に掲げる調査事項にあっては、第七条第一項及び第九条第一項の規定にかかわらず、経済産業大臣が、科学技術研究調査規則第八条第三項の規定により総務大臣に提出された科学技術研究調査の調査票(次項において「科学技術研究調査票」という。)から科学技術研究調査規則第六条第一項第四号イ、ロ及びハに掲げる事項に係る内容を電磁的記録に記録することによって行う。

2前項に規定する調査企業を代表する者が、科学技術研究調査規則第八条第三項の規定により科学技術研究調査票を提出したときは、当該者については、第六条第十二号に掲げる事項に係る第八条第一項の規定は適用しない。

3第一項の規定により作成された電磁的記録については、これを第十条第一項の規定により経済産業大臣に提出された調査票の内容とみなす。

調査企業のうち科学技術研究調査規則(昭和五十六年総理府令第三十三号)第四条に規定する調査組織体に該当するものであって、資本金十億円以上のものに係る平成十年の企業活動基本調査は、改正後の通商産業省企業活動基本調査規則(以下「新規則」という。)第六条第六号に掲げる調査事項にあっては、新規則第七条第一項及び第九条第一項の規定にかかわらず、通商産業大臣が、科学技術研究調査規則第八条第三項の規定により総務庁長官に提出された平成十年の科学技術研究調査票から科学技術研究調査規則第六条第四号イに掲げる事項に係る内容を磁気テープに記録することによって行う。

2前項に規定する企業を代表する者が、科学技術研究調査規則第八条第三項の規定により科学技術研究調査票を提出したときは、新規則第六条第六号に掲げる事項に係る新規則第八条第一項の義務を免れる。

3第一項の規定により作成された磁気テープについては、これを新規則第十条第二項の規定により通商産業大臣に提出された調査票の内容とみなして新規則第十二条及び第十四条第二項の規定を適用する。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にこの省令による改正前の工業統計調査規則第八条、ガス事業生産動態統計調査規則第五条第一項、経済産業省生産動態統計調査規則第八条第一項、商業動態統計調査規則第七条、特定サービス産業実態調査規則第七条、経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則第七条、経済産業省企業活動基本調査規則第八条及び石油製品需給動態統計調査規則第六条第三項の規定により調査の申告を求められている者は、この省令による改正後のこれらの規定により調査の報告を求められた者とみなす。

調査企業のうち経済構造実態調査規則(平成三十一年総務省・経済産業省令第一号)第六条に規定する調査の対象に該当するものであって、企業活動基本調査は、第六条第二号のうち資本金額にあっては、第七条第一項及び第九条第一項の規定にかかわらず、経済産業大臣が、経済構造実態調査規則第八条の規定により総務大臣及び経済産業大臣に提出された経済構造実態調査の調査票(次項において「経済構造実態調査票」という。)から経済構造実態調査規則第七条第一項第一号ハ及び同項第二号ハに掲げる事項に係る内容を電磁的記録に記録することによって行う。

2前項に規定する調査企業を代表する者が、経済構造実態調査規則第八条の規定により経済構造実態調査票を提出したときは、当該者については、第六条第二号のうち資本金額に掲げる事項に係る第八条第一項の規定は適用しない。

3第一項の規定により作成された電磁的記録については、これを第十一条第一項の規定により経済産業大臣に提出された調査票の内容とみなす。

この省令による改正後の経済産業省企業活動基本調査規則(以下「新規則」という。)第六条に規定する調査企業であって、法人企業統計調査規則(昭和四十五年大蔵省令第四十八号)第五条に規定する調査対象法人に該当するもの(資本金五億円以上のものに限る。)について行う経済産業省企業活動基本調査規則第一条に規定する企業活動基本調査のうち新規則第七条第一項第八号及び第九号に掲げる事項に係るものについては、新規則第八条第一項及び第十条第一項の規定にかかわらず、法人企業統計調査規則第八条第二項の規定により財務大臣に提出された当該調査企業の年次別法人企業統計調査の調査票から同令第六条第一項第三号から第七号までに掲げる事項に係る内容を、経済産業大臣が電磁的記録(新規則第十四条第二項に規定する電磁的記録をいう。第三項において同じ。)に記録することによって行うものとする。

2前項に規定する調査企業を代表する者が、法人企業統計調査規則第八条第一項の規定により年次別法人企業統計調査の調査票を同項に規定する提出先に提出したときは、当該者については、新規則第九条(新規則第七条第一項第八号及び第九号に掲げる事項に係る部分に限る。)の規定は適用しない。

3第一項の規定により記録された電磁的記録については、これを新規則第十二条第一項の規定により経済産業大臣に提出された新規則第八条第一項に規定する調査票の内容とみなす。

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