第三条
この省令において「企業」とは、持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)及び株式会社をいう。
この省令において「企業」とは、持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)及び株式会社をいう。
調査企業のうち法人企業統計調査規則(昭和四十五年大蔵省令第四十八号)第五条に規定する調査対象法人に該当するものであって、資本金五億円以上のものに係る企業活動基本調査は、第六条第八号及び第九号に掲げる調査事項にあっては、第七条第一項及び第九条第一項の規定にかかわらず、経済産業大臣が、法人企業統計調査規則第八条第二項の規定により財務大臣に提出された年次別法人企業統計調査の調査票(次項において「年次別法人企業統計調査票」という。)から法人企業統計調査規則第六条第一項第三号から第七号までに掲げる事項に係る内容を電磁的記録に記録することによって行う。
2前項に規定する調査企業を代表する者が、法人企業統計調査規則第八条第一項の規定により年次別法人企業統計調査票を提出したときは、当該者については、第六条第八号及び第九号に掲げる事項に係る第八条の規定は適用しない。
3第一項の規定により作成された電磁的記録については、これを第十条第一項の規定により経済産業大臣に提出された調査票の内容とみなす。
調査企業のうち科学技術研究調査規則(昭和五十六年総理府令第三十三号)第四条に規定する調査組織体に該当するものであって、企業活動基本調査は、第六条第十二号に掲げる調査事項にあっては、第七条第一項及び第九条第一項の規定にかかわらず、経済産業大臣が、科学技術研究調査規則第八条第三項の規定により総務大臣に提出された科学技術研究調査の調査票(次項において「科学技術研究調査票」という。)から科学技術研究調査規則第六条第一項第四号イ、ロ及びハに掲げる事項に係る内容を電磁的記録に記録することによって行う。
2前項に規定する調査企業を代表する者が、科学技術研究調査規則第八条第三項の規定により科学技術研究調査票を提出したときは、当該者については、第六条第十二号に掲げる事項に係る第八条第一項の規定は適用しない。
3第一項の規定により作成された電磁的記録については、これを第十一条第一項の規定により経済産業大臣に提出された調査票の内容とみなす。