条文くん法令検索 AIに質問する

経済産業省企業活動基本調査規則 第四条 (調査の期日)

平成四年通商産業省令第五十六号府省令
(調査の期日)

第四条

企業活動基本調査は、毎年三月三十一日(以下「調査日」という。)現在によって行う。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

調査企業のうち法人企業統計調査規則(昭和四十五年大蔵省令第四十八号)第五条に規定する調査対象法人に該当するものであって、資本金五億円以上のものに係る企業活動基本調査は、第六条第八号及び第九号に掲げる調査事項にあっては、第七条第一項及び第九条第一項の規定にかかわらず、経済産業大臣が、法人企業統計調査規則第八条第二項の規定により財務大臣に提出された年次別法人企業統計調査の調査票(次項において「年次別法人企業統計調査票」という。)から法人企業統計調査規則第六条第一項第三号から第七号までに掲げる事項に係る内容を電磁的記録に記録することによって行う。

2前項に規定する調査企業を代表する者が、法人企業統計調査規則第八条第一項の規定により年次別法人企業統計調査票を提出したときは、当該者については、第六条第八号及び第九号に掲げる事項に係る第八条の規定は適用しない。

3第一項の規定により作成された電磁的記録については、これを第十一条第一項の規定により経済産業大臣に提出された調査票の内容とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済産業省企業活動基本調査規則第四条(調査の期日)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三条(定義) 経済産業省企業活動基本調査規則 目次 第五条(調査の種類) →