(調査票の提出)
第十二条
報告義務者は、調査票に所定の事項を記入し、記名した上、経済産業大臣に提出しなければならない。
2情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)第三条に規定する電子情報処理組織を使用して報告義務者が調査票を提出する場合は、同規則第四条第三項の規定は、適用しない。
報告義務者は、調査票に所定の事項を記入し、記名した上、経済産業大臣に提出しなければならない。
2情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)第三条に規定する電子情報処理組織を使用して報告義務者が調査票を提出する場合は、同規則第四条第三項の規定は、適用しない。