(申請等に係る電子情報処理組織) 第三条 法第六条第一項における電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって行政機関等の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗