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ガス事業生産動態統計調査規則 第五条の四 (調査票の提出)

昭和二十六年総理府令第十一号府省令
(調査票の提出)

第五条の四

報告義務者は、調査票に所定の事項を記入し、これに記名した上、経済産業局長に提出しなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第五条の二の報告をするときは、経済産業大臣に提出するものとする。この場合において、経済産業省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)第三条第三項の規定は適用しない。

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