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ガス事業生産動態統計調査規則 第五条の三 (調査の方法)

昭和二十六年総理府令第十一号府省令
(調査の方法)

第五条の三

ガス事業生産動態統計調査は、経済産業大臣又はガス事業者の住所又はガス事業者に属する工場の所在する地域を管轄する経済産業局長若しくは中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局長(以下単に「経済産業局長」という。)がその報告義務者に配布する調査票によって行う。

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