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ガス事業生産動態統計調査規則 第五条の二 (報告義務)

昭和二十六年総理府令第十一号府省令
(報告義務)

第五条の二

ガス事業者又はガス事業者に属する工場(事業場を含む。以下同じ。)の管理責任者(以下「報告義務者」という。)は、調査票に掲げる事項について報告しなければならない。

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