(調査票の様式) 第五条 ガス事業生産動態統計調査は、経済産業大臣が定める様式による調査票(以下「調査票」という。)によつて行う。2第一項の調査票の様式、提出部数、提出期日その他必要な事項は、別に定め告示する。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗