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ガス事業生産動態統計調査規則 第五条 (調査票の様式)

昭和二十六年総理府令第十一号府省令
(調査票の様式)

第五条

ガス事業生産動態統計調査は、経済産業大臣が定める様式による調査票(以下「調査票」という。)によつて行う。

2第一項の調査票の様式、提出部数、提出期日その他必要な事項は、別に定め告示する。

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