ガス事業生産動態統計調査規則 第四条 (調査事項)
昭和二十六年総理府令第十一号府省令
(調査事項)
第四条
ガス事業生産動態統計調査は、次の各号に掲げる事項について行う。
- 一
ガス事業法第二条第三項に規定するガス小売事業者(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものを除く。)、同条第六項に規定する一般ガス導管事業者及び同条第八項に規定する特定ガス導管事業者については、次の事項について行う。- イ
原料
- ロ
ガス生産量及び購入量内訳
- ハ
製品ガス生産・購入・販売・在庫
- ニ
メーター取付数
- ホ
調定数
- ヘ
託送供給(ガス事業法第二条第四項に規定する託送供給をいう。) - ト
労務
- 二
ガス事業法第二条第三項に規定するガス小売事業者(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものに限る。)については、次の事項について行う。- イ
供給地点群(特定ガス発生装置に係るガスの供給地点であつて一の団地内にあるものの総体をいう。)
- ロ
原料
- ハ
需要家メーター数
- ニ
生産品
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