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中小企業投資育成株式会社業務処理規則 第十二条 (電子情報処理組織による手続の特例)

昭和三十八年通商産業省令第百四十三号府省令
(電子情報処理組織による手続の特例)

第十二条

次の各号に掲げる者が、経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)第三条の電子情報処理組織を使用して当該手続を行うときは、当該各号に掲げる事項を当該手続を行う者の使用に係る電子計算機から入力しなければならない。

  1. 第七条第二項の規定による経済産業大臣への投資対象会社の業務の状況等の報告をしようとする者経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な投資対象会社の業務の状況等の報告様式に記録すべき事項
  2. 第八条の規定による経済産業大臣への事業月報の提出をしようとする者経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な事業月報提出様式に記録すべき事項
  3. 第九条の規定による経済産業大臣への組織に関する規則等の届出をしようとする者経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な組織に関する規則等の届出様式に記録すべき事項

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