(組織に関する規則等の届出) 第九条 会社は、組織に関する規則、給与に関する規則並びに会計及び財務に関する規則を制定し、又は改廃したときは、遅滞なく経済産業大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗