条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業投資育成株式会社業務処理規則 第九条 (組織に関する規則等の届出)

昭和三十八年通商産業省令第百四十三号府省令
(組織に関する規則等の届出)

第九条

会社は、組織に関する規則、給与に関する規則並びに会計及び財務に関する規則を制定し、又は改廃したときは、遅滞なく経済産業大臣に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業投資育成株式会社業務処理規則第九条(組織に関する規則等の届出)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八条(事業月報) 中小企業投資育成株式会社業務処理規則 目次 第十条(経済産業局長経由による認可の申請等) →