(経済産業局長経由による認可の申請等)
第十条
会社は、第一条から第三条まで、第五条及び第六条の規定により申請書を提出し、第四条及び前条の規定により届出をし、第七条第二項の規定により報告をし、若しくは第八条の規定により事業月報を提出し、又は法第九条の規定により貸借対照表等を提出するときは、会社の本店の所在地を管轄する経済産業局長を経由してしなければならない。
会社は、第一条から第三条まで、第五条及び第六条の規定により申請書を提出し、第四条及び前条の規定により届出をし、第七条第二項の規定により報告をし、若しくは第八条の規定により事業月報を提出し、又は法第九条の規定により貸借対照表等を提出するときは、会社の本店の所在地を管轄する経済産業局長を経由してしなければならない。