条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業投資育成株式会社業務処理規則 第十条 (経済産業局長経由による認可の申請等)

昭和三十八年通商産業省令第百四十三号府省令
(経済産業局長経由による認可の申請等)

第十条

会社は、第一条から第三条まで、第五条及び第六条の規定により申請書を提出し、第四条及び前条の規定により届出をし、第七条第二項の規定により報告をし、若しくは第八条の規定により事業月報を提出し、又は法第九条の規定により貸借対照表等を提出するときは、会社の本店の所在地を管轄する経済産業局長を経由してしなければならない。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業投資育成株式会社業務処理規則第十条(経済産業局長経由による認可の申請等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条(組織に関する規則等の届出) 中小企業投資育成株式会社業務処理規則 目次 第十一条(立入検査の証明書) →