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中小企業投資育成株式会社業務処理規則 第六条 (合併、分割又は解散の決議の認可)

昭和三十八年通商産業省令第百四十三号府省令
(合併、分割又は解散の決議の認可)

第六条

会社は、法第八条の規定により合併、分割又は解散の決議の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 合併又は分割の場合にあつては、合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により事業を承継する法人の名称及び住所、解散の場合にあつては、清算人の氏名及び住所
  2. 合併又は分割の場合にあつては、その方法及び条件
  3. 合併又は分割に反対した株主があるときは、その者の氏名又は名称及び住所並びにその者の所有する株式の種類及び数
  4. 合併、分割又は解散の時期
  5. 合併、分割又は解散の理由

2前項の申請書には、合併、分割又は解散に関する株主総会の議事録の写しおよび合併又は分割の決議の認可を受けようとする場合にあつては、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
  2. 合併又は分割の主要な条件の決定に関する説明書
  3. 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の作成の時における会社の資産、負債その他の財産の状況の説明書
  4. 合併若しくは分割後存続する法人又は合併若しくは分割により設立される法人の定款

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