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中小企業投資育成株式会社業務処理規則 第六条の二 (法第九条の経済産業省令で定める電磁的記録)

昭和三十八年通商産業省令第百四十三号府省令
(法第九条の経済産業省令で定める電磁的記録)

第六条の二

第九条の経済産業省令で定める電磁的記録は、電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)に記録されたものとする。

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