(法第九条の経済産業省令で定める電磁的記録) 第六条の二 法第九条の経済産業省令で定める電磁的記録は、電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)に記録されたものとする。 e-Gov法令検索で第六条の二を開く ↗